民法改正により、令和2年4月1日より配偶者居住権制度が始まっています。
配偶者居住権とは、配偶者が相続発生前から住んでいた自宅については、
その所有権自体を相続しなかったとしても、ずっと住み続けることができる、
というものです。
うまく活用すれば、相続税の節税効果も期待できますが、
その一方で、様々なリスクや問題点もあります。
本制度や相続全般についてご関心ある方は、ふるってご参加ください。
日程: 2020年8月27日(木)
時間: 18:30~20:30
受付開始: 18:15
定員: 20名
参加費: 2,000円 (事前お振込み1,500円)
会場: 久松町区民館 3号室洋室
会場住所: 東京都中央区日本橋久松町1-2
アクセス: 東京メトロ日比谷線または都営地下鉄浅草線人形町駅下車A4番出口 徒歩7分
テーマ: 「配偶者居住権制度について」
講師: 東山豊樹 東京経営アドバイザリーサービス株式会社 代表取締役
認定経営革新等支援機関 公認会計士 税理士 行政書士
1.配偶者居住権制度とは
2.配偶者居住権の設定方法
3.利用事例
4.リスクと問題点
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