《TMAS》東京経営アドバイザリーサービス株式会社
代表取締役の東山豊樹(公認会計士・税理士・行政書士)です。
お世話になっています。
TMASグループとしては、成長企業を強力に支援する、との信念のもと、
上記3士業の独占業務および経営コンサルティングを手掛けています。
ウェブサイトを公開していますので、ぜひご覧ください。
http://tmas.jp/
TMASと業務提携していただける方がいらっしゃいましたら、
お気軽にお声掛けいただけましたら、幸いです。
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(1)8月27日のTMASセミナーについて
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TMASのセミナー情報は、こちらで公開しています。
http://tmas.jp/news/seminar/
■ 8月27日セミナーのお知らせ
https://bit.ly/2PiF47v
民法改正により、令和2年4月1日より配偶者居住権制度が始まっています。
配偶者居住権とは、配偶者が相続発生前から住んでいた自宅については、
その所有権自体を相続しなかったとしても、ずっと住み続けることができる、
というものです。
うまく活用すれば、相続税の節税効果も期待できますが、
その一方で、様々なリスクや問題点もあります。
本制度や相続全般についてご関心ある方は、ふるってご参加ください。
テーマ : 配偶者居住権制度について
1.配偶者居住権制度とは
2.配偶者居住権の設定方法
3.利用事例
4.リスクと問題点
講師 :東山豊樹
東京経営アドバイザリーサービス株式会社 代表取締役
認定経営革新等支援機関 公認会計士 税理士 行政書士
日時 :2020年8月27日(木) 18:30〜20:30
会場 :久松町区民館 3号室洋室
住所 :中央区日本橋久松町1-2
参加費 :2,000円(事前お振込み1,500円)
セミナーのお申込は、こちらからお願いします。
http://tmas.jp/contact/
『お問い合わせ内容』に「8/27セミナー参加希望」とご記入ください。
※振込ご希望の方へ※
下記口座に、1,500円を振込入金後、
「8/27セミナー参加希望・振込完了」とお知らせください。
みずほ銀行 横山町支店
普通預金口座 2234857
東京経営アドバイザリーサービス株式会社
お申込は、本メールの返信でも承ります。
■セミナーや講演依頼等につきましては、随時承ります。
下記より、お気軽にお問い合わせください。
http://tmas.jp/contact/
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(2)認定経営革新等支援機関につきまして
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TMASグループの東山豊樹公認会計士事務所は、
「中小企業経営力強化支援法」に基づき、
「経営革新等支援機関」として国の認定を受けています。
★中小企業庁:経営革新等支援機関
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
経営革新等支援機関をうまく活用すれば、
経営に関するいろいろな悩みが解決できます。
■1 自社の経営を「見える化」したい
企業に密着した、きめ細かな経営相談から、
財務状況・財務内容・経営状況に関する調査・分析を行います。
⇒ 認定支援機関の関与が必須となる各種補助金制度が利用できます。
ものづくり補助金・創業補助金など。
■2 事業計画を作りたい
経営状況の分析から、事業計画等の策定・実行支援を行います。
また、進捗状況の管理・フォローアップを行い、
中小企業の経営支援の充実を行います。
⇒ 経営改善計画策定支援に要する費用を国が補助する制度があります。
■3 取引先を増やしたい・販売を拡大したい
経営革新等支援機関のネットワークを活用して、
新たな取引先の増加や販売の拡大に向けてお手伝いします。
■4 専門的課題を解決したい
海外展開を考えている、知的財産管理が不安・・・。
(独)中小企業基盤整備機構から、最適な専門家を派遣し、
経営革新等支援機関と一体になって支援します。
■5 金融機関と良好な関係を作りたい
計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化につなげます。
⇒ 認定支援機関が関与することで資金繰りが有利になる制度があります。
⇒ 信用保証協会の保証料が減額されます。
ご関心などございましたら、本メールの返信等でお問い合わせください。
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(3)東京都家賃等支援給付金について
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東京都家賃等支援給付金では、
国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3か月分)を実施します。
●申請期間
令和2年8月17日(月)〜令和3年2月15日(月)
●対象者
1.国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
2.都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主であること
3.都内の土地又は建物において、家賃等の支払いを行っていること
●給付額
基準額 × 給付率 × 3ヵ月分
基準額 : 国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の総額(月額)
給付率 : 給付額を算定するに当たり、基準額に乗じる率
詳細は、東京都の下記ポータルサイトをご参照ください。
◎東京都家賃等支援給付金
https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/
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(4)緊急小口資金(特例貸付)と総合支援資金(生活支援費)について
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緊急小口資金(特例貸付)と総合支援資金(生活支援費)は、
「対コロナ用」として従来の各制度から諸条件を大幅に緩和させたものです。
どちらの制度も、無利子・保証人不要で、生活資金を借りることができます。
●緊急小口資金(特例貸付)
対象 : 主に休業された方向け
貸付上限額 : 20万円
返済期間 : 2年以内
窓口 : 社会福祉協議会・ろうきん・郵便局
振込までの期間: 早くて2週間程度
●総合支援資金(生活支援費)
対象 : 主に失業された方向け
貸付上限額 : 60万円または45万円
返済期間 : 10年以内
窓口 : 社会福祉協議会のみ
振込までの期間: だいたい1か月程度
詳細は、ミラサポplusの記事をご参照ください。
◎「緊急小口資金(特例貸付)」と「総合支援資金(生活支援費)」について
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/7747/
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(5)勉強会のお知らせ
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東山が主宰する勉強会で、『SG-TIGER』といいます。
ビジネスとは無関係の有志の集まりで、
原則として、毎月第4水曜日に定例会を開催しています。
FP(ファイナンシャル・プランニング)を中心とした勉強会を行っており、
日本FP協会から承認を得たスタディ・グループです。
日本FP協会の継続教育単位が取得できるほか、
日本公認会計士協会のCPE単位も取得できます。
●SG-TIGERのウェブサイト
http://sg-tiger.com
次回は、8月26日(水)に勉強会を開催します。
テーマは、『不動産取引の国際化で知っておきたい各場面の注意点』。
ご関心などございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
http://sg-tiger.com/?page_id=6
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★ 編集後記 ★
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コロナ禍はなかなか収束する気配が見えませんが、
各種コロナ対策支援事業へのサポートも、税理士としての仕事のうちです。
代表的なものとしては、本メルマガでも取り上げた
『持続化給付金』や『家賃支援給付金』などが挙げられます。
先日にも、関与先の給付金申請をお手伝いしました。
ところで、持続化給付金では、不正受給も行われているようです。
SNSを利用して、会社員や学生でも給付金がもらえるとか、
当期の売上高を操作して、前年同月の半分以下で過少申告するとか。
不正受給が明るみに出ると、
年3%の延滞金の元利合計に、さらに2割増しをした返還義務が生じます。
また、悪質な手口であれば、刑事告発もあり得ます。
税理士が指南するなら、資格剥奪のリスクもありますが、
怪しいコンサルタントなら、怖いものなしでしょうか?
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