《TMAS》東京経営アドバイザリーサービス株式会社
代表取締役の東山豊樹(公認会計士・税理士・行政書士)です。
お世話になっています。
TMASグループとしては、成長企業を強力に支援する、との信念のもと、
上記3士業の独占業務および経営コンサルティングを手掛けています。
ウェブサイトを公開していますので、ぜひご覧ください。
http://tmas.jp/
TMASと業務提携していただける方がいらっしゃいましたら、
お気軽にお声掛けいただけましたら、幸いです。
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(1)6月12日に第28回経営者交流会を開催します。
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~日本橋にて交流会~
皆さま、ふるってご参加ください。
■ 第28回経営者交流会
http://bit.ly/1Lt1KYz
日時 :2015年6月12日(金)18:30~20:30
受付開始 :18:15~
会場 :久松町区民館 第3洋室
住所 :中央区日本橋久松町1-2
アクセス :「人形町駅」A4番出口から徒歩7分
定員 :15名
参加費 :当日払1,000円 (事前お振込み500円)
★経営者交流会と銘打っていますが、どなたでも参加可能。
★人形町駅・馬喰横山駅・浜町駅・小伝馬町駅のいずれからも徒歩圏内。
★会計士・税理士が主催するため、参加者の質が高い。
★参加費は、事前振込500円と格安。
★遅刻・途中退室なんでもOK。
★ドリンク(ペットボトルお茶)をお付けします。
★定員は15名までとして、全員の顔と名前が一致。
★開始前に参加者名簿をお配りします。
★お一人様3分程度の自己紹介タイムを設けます。
★参加者全員と会話できるように配慮します。
●交流会後の懇親会●
任意の希望者で、2次会を行います。
近所の安めの居酒屋で、実費負担。
お申込は、こちらから。
http://tmas.jp/contact/
『お問い合わせ内容』に「6/12交流会参加希望」とご記入ください。
※振込ご希望の方へ※
下記口座に、500円を振込入金後、
「6/12交流会参加希望・振込完了」とお知らせください。
みずほ銀行 横山町支店
普通預金口座 2234857
東京経営アドバイザリーサービス株式会社
お申込は、本メールの返信でも承ります。
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(2)5月28日のTMASセミナーについて
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TMASのセミナー情報は、こちらで公開しています。
http://tmas.jp/news/seminar/
■ 5月28日セミナーのお知らせ
http://bit.ly/1APzOYY
平成27年10月から、社会保障・税番号制度が始まります。
この制度の目的は、行政運営の効率化・国民の利便性の向上を図り、
社会保障と税の給付と負担の適切な関係を維持することとされています。
TMAS代表取締役の東山豊樹が、講師を務めます。
本制度の概要ならびに事業者がどのように対応すべきかについて、
具体的に解説いたします。
準備について不安がある経営者さま、あるいは、
マイナンバー制度にご関心ある方は、ふるってご参加ください。
テーマ :マイナンバー制度とその具体的実務
1.マイナンバー制度とは
2.企業実務に与える影響
3.具体的な準備手続
講師 :東山豊樹
東京経営アドバイザリーサービス株式会社 代表取締役
日時 :2015年5月28日(木) 18:30~20:30
会場 :久松町区民館 3号室洋室
住所 :中央区日本橋久松町1-2
参加費 :2,000円 (事前お振込み1,500円)
セミナーのお申込は、こちらからお願いします。
http://tmas.jp/contact/
『お問い合わせ内容』に「5/28セミナー参加希望」とご記入ください。
※振込ご希望の方へ※
下記口座に、1,500円を振込入金後、
「5/28セミナー参加希望・振込完了」とお知らせください。
みずほ銀行 横山町支店
普通預金口座 2234857
東京経営アドバイザリーサービス株式会社
お申込は、本メールの返信でも承ります。
■セミナーや講演依頼等につきましては、随時承ります。
下記より、お気軽にお問い合わせください。
http://tmas.jp/contact/
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(3)認定経営革新等支援機関につきまして
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TMASグループの東山豊樹公認会計士事務所は、
「中小企業経営力強化支援法」に基づき、
「経営革新等支援機関」として国の認定を受けています。
★中小企業庁:経営革新等支援機関
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
経営革新等支援機関をうまく活用すれば、
経営に関するいろいろな悩みが解決できます。
■1 自社の経営を「見える化」したい
企業に密着した、きめ細かな経営相談から、
財務状況・財務内容・経営状況に関する調査・分析を行います。
⇒ 認定支援機関の関与が必須となる各種補助金制度が利用できます。
ものづくり補助金・創業補助金など。
■2 事業計画を作りたい
経営状況の分析から、事業計画等の策定・実行支援を行います。
また、進捗状況の管理・フォローアップを行い、
中小企業の経営支援の充実を行います。
⇒ 経営改善計画策定支援に要する費用を国が補助する制度があります。
■3 取引先を増やしたい・販売を拡大したい
経営革新等支援機関のネットワークを活用して、
新たな取引先の増加や販売の拡大に向けてお手伝いします。
■4 専門的課題を解決したい
海外展開を考えている、知的財産管理が不安・・・。
(独)中小企業基盤整備機構から、最適な専門家を派遣し、
経営革新等支援機関と一体になって支援します。
■5 金融機関と良好な関係を作りたい
計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化につなげます。
⇒ 認定支援機関が関与することで資金繰りが有利になる制度があります。
⇒ 信用保証協会の保証料が減額されます。
ご関心などございましたら、本メールの返信等でお問い合わせください。
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(4)個人住民税の特別徴収について
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H27年6月から、H26年分の住民税の特別徴収が始まります。
事業主(給与支払者)には、5月頃に「特別徴収税額通知書」が送付されます。
6月の税額は端数調整があるため、毎月の徴収金額より少し多くなっています。
住民税には、普通徴収と特別徴収があり、
サラリーマンの場合は、原則として特別徴収です。
普通徴収: 個人が自分で市区町村に納税
特別徴収: 事業主が給与から天引きして納税
一見、所得税の源泉徴収と同じようにも見えますが、
決定的に違うのは、納税のタイミングです。
住民税の特別徴収は、約1年半遅れで行われます。
源泉所得税 :H26年1月の税額は、H26年1月の給与から概算で控除
住民税の特別徴収 :H26年1月の税額は、H27年6月の給与から確定額を控除
また、源泉所得税では、年末調整事務が発生しますが、
住民税の特別徴収税額は、市区町村が計算するので、
給与から天引きして、納付するのみです。
住民税の特別徴収に関しては、給与支払報告書を各市区町村に提出する以外、
税理士の出番はほとんどありません。
(ご参考)
全国地方税務協議会「個人住民税は特別徴収で納めましょう」
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/
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(5)勉強会のお知らせ
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東山が主宰する勉強会で、『SG-TIGER』といいます。
ビジネスとは無関係の有志の集まりで、
毎月第4水曜日に、定例会を開催しています。
FP(ファイナンシャル・プランニング)を中心とした勉強会を行っており、
日本FP協会から承認を得たスタディ・グループです。
日本FP協会の継続教育単位が取得できるほか、
日本公認会計士協会のCPE単位も取得できます。
●SG-TIGERのウェブサイト
http://sg-tiger.com
次回は、5月27日(水)に定例会を開催します。
テーマは、『不動産価格決定の要因』について。
不動産鑑定士でもあるSG会員より、解説していただきます。
ご関心などございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
http://sg-tiger.com/?page_id=6
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★ 編集後記 ★
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公認会計士は資格を維持するために、
CPEという継続的専門研修制度が義務付けられています。
3年合計で120単位(1時間1単位)が必要となり、1年平均では40単位。
4月から新年度に入りましたが、翌3月までに上記を取得することが目標です。
一方、税理士に関しては、これまで研修時間は努力義務だったのですが、
今年度から36時間の研修時間が義務化されました。
期限間近になって慌てずに済むように、できるだけ研修を受講しています。
ちなみに、税理士の研修履歴カードですが、
36時間を達成すると、ゴールドカードが交付されます。
一応、今年度分はゴールドカード保持者です。
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